車を運転するのにまず必要なものといえば、運転免許証ですね。
運転する時には必ず携帯する義務のある免許証ですが、財布に入れている人も多いのではないでしょうか。
そうすると怖いのは、財布ごと免許証を紛失すること。
車を日常的に利用している人にとっては大きな打撃ですし、私のようなトラックドライバーには死活問題にもなりかねません。
果たして運転免許証を紛失しても車を運転できるのでしょうか?
普段から車を運転しない人も、免許を紛失したことで悪用される心配もありますよね。
そこで今回は、運転免許証を紛失しても運転できるのか、免許を紛失した際の再発行手続き、悪用されないための対策などを解説していきましょう。
運転免許を紛失しても運転できるの?
結論からいうと、できません。
「免許証不携帯」という道路交通法違反に該当します。
3,000円の反則金のみで違反点数の加算はありませんが、れっきとした法律違反です。
なお、この違反でゴールド免許ではなくなるかも、という不安があるかもしれませんが、これについては大丈夫です。
免許証不携帯は違反点数が累積されないので、ゴールド免許の要件には影響がないのです。
それでも違反は違反ですから、運転免許証を紛失したら車の運転はしないでくださいね。
また「免許証不携帯」に関して免許紛失時の救済措置・特例許可はなく、免許の再交付に向かう際も例外ではありませんのでご注意ください。
免許センターでも「今日は車で来ていませんよね?」と 確認されることもあるようです。
紛失時は、公共の交通機関を用いるか、車移動が必要な場所にある場合は家族・友人に協力してもらうのが良いでしょう。
免許を紛失時の再発行(再交付)までの流れは?
細かいことですが、公的機関からの交付なので、厳密には「再発行」ではなく「再交付」を受けることになります。
再交付は免許証の有効期間内に限りますので、可能な限り早めに手続きしましょう。
期限を過ぎてしまえば再取得する必要があります。
運転免許証の再交付は原則として
- 運転免許センター
- 運転免許試験場
- 最寄の警察署
で申請できますが、地域によっては警察署での再交付を行っていないところもありますので、調べてみてくださいね。
また、警察署での再交付は日数がかかりますので、日常的に運転する人は当日に再交付しえもらえる免許センターや試験場を利用しましょう。
当日再交付でも半日はかかりますので、時間の余裕を持って行くことをおすすめします。
用意するものは
- 印鑑
- 身分証明書(原本)
- 縦3.0cm、横2.4cmの写真
- 再発行手数料3,000円
です。
この他に、申請する際には「運転免許証再交付申請書」と「運転免許証紛失顛末書」の提出が必要になります。
これらの用紙は申請する場所にありますので、事前に用意する必要はありません。
免許を紛失したら悪用されるかも?
免許証は身分証明書類として利用できるものですので、悪用されるおそれがあります。
写真があるから大丈夫、などと思っていると痛い目を見ます。
今の時代、インターネットで契約できるものはたくさんあります。
そういった場合は免許証の画像を送るだけなので、加工しようと思えばできてしまいます。
また、免許証の写真は実際の顔と違った雰囲気で写っていることも多いですよね。
しかも有効期間は3年~5年。
2年で15kgも太ったという経験を持つ私は、免許証の写真なんかほぼ別人です。
逆に1年で10kg以上のダイエットに成功したという羨ましい人も世の中にはいるのですから、写真があるからと安心することはできません。
紛失した免許証を悪用されるケースはたくさんあります。
- 携帯電話を勝手に契約された
- 銀行口座を作られて振り込め詐欺に利用された
- 消費者金融や闇金からの借り入れに利用された
- クレジットカードを作成された
こういった被害は実際に起きています。
特に銀行口座を作られて振り込め詐欺等に利用されてしまうと、今後はあなた名義の銀行口座を作ることができなくなるというリスクもあります。
紛失した免許証を悪用されないための対策は3つあります。
⑴すぐに警察や交番に遺失届を出す
地域によってはインターネットで手続きできる場合もありますので、慌てずに調べてみてください。
⑵免許証を再交付してもらう
免許証の再交付を受けると、12桁の免許証番号の末尾が変わります。
通常は0ですが、再交付を受けると1、再々交付を受けると2、というように数字が増えていきます。
これは、紛失した免許証の免許証番号を無効にするための措置です。
仮に紛失した免許証を悪用されたとしても、すでに末尾の数字が違う免許証が交付されていれば、以前の免許証は無効です。
⑶信用情報機関に申告
紛失した免許証で借り入れをされたりすることを防ぐために、審査を行う機関に申告することができます。
もちろん警察に遺失届を出していれば、借り入れやローンなどの契約をされてしまっても、支払い義務は発生しません。
とはいえ契約されてしまえば面倒なことにはなってしまうので、阻止できるものならしておきたいですよね。
これは信用情報機関に本人申告をしておくことで阻止できます。
信用情報機関は3つあります。
- 株式会社CIC(信販系)https://www.cic.co.jp/declaration/
- 株式会社日本信用情報機構(消費者金融系)https://jicc.co.jp/kaiji/comment/index.html
- 全国銀行個人信用情報センター(銀行系)https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/return/
ただしこれは借り入れ契約の審査を厳しくしてもらうための制度なので、銀行口座を開設することを阻止することはできませんのでご注意ください。
まとめ
- 運転免許証を紛失したら車の運転はできない
- 免許を紛失したら運転免許センターなどで再交付してもらえる
- 免許を紛失した場合は悪用されないよう遺失届・再交付・本人申告の手続きを
運転免許証を紛失すると、運転ができなくなるだけでなく、面倒な手続きがたくさん生じてしまいます。
そうならないためにも、免許証を紛失しないようにしっかり管理することが大切ですね。
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